病気で仕事に行けない時の社会保障と支払わなければならない税金について
傷病手当や高額医療費制度、雇用保険(失業保険)、障害者手帳、障害者年金など、様々な補助・助成金制度によって病気や怪我によって万一働けなくなった場合の制度についてです。
社会保険制度についてまとめてみたいと思います。
休職中でも支払う必要がある社会保険料と税金
休職していても支払う必要のあるものは「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料」「住民税」です。
それぞれ個別に説明します。
厚生年金保険料
休職中であったととしても会社に在籍している場合は給与の支払いがあってもなくても厚生年金保険料を支払う必要があります。
厚生年金保険料は会社と社員がそれぞれ半分ずつ負担することになっています。
通常は休職により給与が支払われなくなった場合、天引きできなくなるので会社が一旦本人負担分を立て替えて、復職時にまとめて請求するパターンと、毎月会社に自己負担分を支払うパターンがあります。
各会社によって対応方法が違います。
健康保険料
入院だけでなく、通院でも医療費が3割負担で済む制度です。
そして、大病、大怪我をした時に支払われる傷病手当金も健康保険料を支払っているおかげでもらえるお金です。
これも休職しても会社と社員が折半で支払う保険料です。
国には感謝しても仕切れない思いです。
介護保険料
40歳以上になると介護保険の被保険者となり保険料が徴収されます。
介護保険料は健康保険等の医療保険に上乗せする形で徴収されるため被保険者は健康保険同様に休職していても払い続ける必要があります。
住民税
都道府県や市町村などの地方自治体に納める地方税です。
住民税は前年ぶんの所得に対して時間差で納税するものです。 そのため休職していて給与がない場合でも負担する必要があります。
休職中に払う必要のない社会保険料と税金
雇用保険料
失業時の基本手当や職業訓練、育児や介護で休業時に給付金は雇用保険で賄われています。
これは所得が発生しない場合は支払う必要がありません
所得税
基本的に所得税は給与・賞与が発生するたびに、源泉徴収する税金です。 休職期間中に給与・賞与が発生しない限り、控除されませんし、自己負担分する必要もありません。
まとめ
急な病気や怪我による入院・通院を余儀なくされた場合、患者本人だけでなく、それを支える家族に取っても大きな不安やストレスが付きまといます。
社会保険制度は少しでも不安やストレスを和らげてくれるものであると本当に感謝しています。
先ほども書きましたが会社、国に助けてもらって病気の治療ができていることに心から感謝です。